バイクを売るときに書類が紛失
バイクを売るときに書類が紛失してしまった場合の対応について
バイクを売るときに必要な書類というのはナンバープレートに付属する書類(車検証など※排気量によって呼び方が違う)や自賠責保険証のことですね。
バイクを売るときには、これらの書類の他に印鑑や身分証明書(免許証など)も必要になってきますけど。
ナンバープレートに付属する書類というのは
125t以下の原付バイクの場合
標識交付証明書
126t〜250tの軽二輪バイクの場合
軽自動車届出済証
251t以上の小型二輪バイクの場合
自動車検査証
のことを言います。
ここでは書類が紛失した時の再発行の仕方について説明しようと思います。
標識交付証明書(125t以下の原付バイク)
標識交付証明書の再発行は原付バイクを登録した市区町村の役所で手続きします。
再発行にかかる費用は無料です。
再発行するのに必要なものとしては
印鑑(認印でOK)
身分証明書(運転免許証など)
これらを持って、役所の窓口に行き再発行手続きしてもらいます。
バイクを売るときには、役所でバイクの廃車手続きをしてナンバーを返納しなくてはいけません。
その時に標識交付証明書がないからと言って、わざわざ再発行してまでして廃車手続きしない場合もあります。
つまり標識交付証明書がなくてもナンバープレートさえあれば、廃車手続きしてもらえる場合もありますので役所に一度相談してみるといいかと思います。
軽自動車届出済証(126t〜250tの軽二輪バイク)
軽自動車届出済証の再発行は、ナンバープレートを管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きします。
再発行手続き費用は無料です。ただ用紙代として100円ほど必要です。
再発行するのに必要なものとしては、
・軽自動車届出済証再交付申請書
運輸支局内の用紙販売所にて入手します。
・軽自動車届出済証紛失届
運輸支局内の用紙販売所にて入手します。
紛失や盗難など「軽自動車届出済証」自体が無い場合使用する用紙です。
・軽自動車届出済証(汚損の場合)
軽自動車届出済証が破れたなど、現物が有る場合は、返却します。
・自賠責保険証
保険の有効期限が残っている物
・印鑑
使用者の印鑑が必要です。
・使用者の住所を証明するもの
免許証又は発行後3ヶ月以内の住民票。
軽二輪バイクの場合は車検がありませんので、はじめにナンバー登録した段階でこの書類をどこかへしまって探し切れずに紛失することが多いようです。
自動車検査証(251t以上の小型二輪バイク)
自賠責保険証の再発行は、ナンバープレートを管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きします。
再発行手数料は印紙代として300円、用紙代として100円ほど必要です。
再発行するのに必要なものとしては、
・車検証再発行申請書
運輸支局内の用紙販売所にて入手します。
・手数料納付書(印紙代300円が必要です)
運輸支局内の用紙販売所にて入手します。
・印鑑
使用者の印鑑が必要です。
・理由書
再交付を受ける理由を記入します。
・委任状
代理人に依頼する場合は必要になります。
・使用者の住所を証明するもの
免許証又は発行後3ヶ月以内の住民票。
自賠責保険証
自賠責保険証の再発行はバイク屋などの代理店では行えません。
再発行手続きをする場合は、加入している保険会社の窓口にて問い合わせてください。
自賠責保険証を再交付する際に必要なものは、
・自賠責保険証明書再交付申請書
・契約者本人であることを証明するもの(運転免許証など)
・印鑑
自賠責保険証は保険をかけているバイクに備え付けが義務付けられています。
自賠責保険証がないまま公道を走ることは、道路交通法違反となりますので注意してください。
保険会社が分からない場合は、バイクを購入したお店にまずは問い合わせてみてください。
バイク屋が代理店として取り扱っている保険会社はたいてい決まっていますので、そこで保険会社が分かります。
あとはバイクのナンバーから加入状況を調べることができます。
個人売買などで購入したバイクなどはバイク屋に聞くことすらできませんから、そういった場合は代表的な保険会社に手当たり次第電話して聞くしかありません。
それでもわからない場合は、自賠責保険証の再発行はあきらめて、お金はかかりますが、新たに自賠責保険に入りなおしましょう。