原付きバイク(125cc以下)の名義変更

原付バイクの名義変更の手続き方法です。
原付バイクを名義変更するには、いまある原付バイクを一旦廃車にして、新しく申請しなおすことで名義変更する事ができます。

原付きバイク(125cc以下)の名義変更の流れ

手続きの流れとしてはこのような感じです。

あなたが所有している原付バイクを市区町村の役所で廃車

廃車証明書をもらう

次の所有者に廃車証明書を渡す

次の所有者が住んでいる役所でナンバー申請

名義変更完了

ザックリとした流れはこのようになります。

 

では、具体的に手続する際に必要な書類などはどういったものを準備すればいいのでしょうか?

 

まず、あなたが役所で原付バイクを廃車するために用意するものとして、

・標識交付証明書
・ナンバープレート
・印鑑(認印)

これらを持って役所に出向き、手続きすれば廃車証明書が発行されます。

 

この廃車証明書を次の所有者に渡します。

 

次の所有者はこの廃車証明書のほかに

・身分証明書(運転免許証など)
・新所有者の印鑑(認印)
・旧所有者の印鑑(認印)
・旧所有者の住所、氏名、電話番号の書いたメモ

を用意して登録する市区町村の役所に出向き原付バイクを新規登録します。

 

手続きすれば、新しいナンバープレートと標識交付証明書がもらえます。

 

新所有者に自分の印鑑を渡すのが嫌な場合は、100均で用意してもらいましょう。
旧所有者の印鑑が必要な理由は、新しくナンバー交付申請書(標識交付申請書)にバイクを譲渡したという「譲渡証明書」を記入する欄がありますので、そこに代筆して印鑑を押してもらうためです。

 

これで名義変更が完了したことになります。

 

あとはバイクの受け渡しと代金の支払いをしてもらいます。

 

譲渡するバイクの自賠責保険期間がまだ残っている場合は、自賠責保険証も一緒に渡します。

 

自賠責保険は所有者にかかっているわけではなく、バイクにかかっているものなので、名義変更はする必要はないです。
ですが、名義変更していないことが気になるようでしたら、加入している保険の代理店で名義変更してくます。
その際、標識交付証明書と印鑑が必要ですから、新所有者の方で手続きするようお願いしてみましょう。

 

もし、自賠責保険期間が切れているのでしたら、新所有者に忘れずに加入するよう念を押しておきます。

 

自賠責保険の未加入は道路交通法違反になりますからね。

 

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