個人の間でバイクを売る時の手続き

個人の間でバイクを売る時の手続き方法です。
業者を通さず個人の間でバイクの売買をするので中間手数料が発生しない分、お互いにメリットは有りますがトラブルになることもしばしば。

 

名義変更等の書類上の手続きや、現車確認など、お互いに納得したうえで気持よく取引をしたいものです。

 

個人でバイクを取引する場合の主な手続きというのは、ナンバープレートの名義変更になるかと思います。

 

その名義変更について整理してみます。

 

まず、バイクを売るときに必要な書類というのは、

・原付バイク(125cc以下)の場合、標識交付証明書
・軽二輪(126cc〜250cc)の場合、軽自動車届出済証
・小型二輪(251cc以上)の場合、自動車検査証

※それぞれナンバープレートに付属する書類
これに

・自賠責保険証
・印鑑(認印)
・身分証明書(運転免許証など)

などが必要です。

 

詳しくはこちら↓

原付バイクの名義変更
軽二輪バイクの名義変更
小型二輪バイクの名義変更

 

名義変更の手続きをするところは原付バイクなら市区町村の役所、軽二輪、小型二輪ならナンバープレートを管轄する運輸支局になります。
管轄の運輸支局を調べるならこちら
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000034.html

 

書類上の手続きで注意する点としては、所有者が使用者と違う場合です。
バイクをローンで購入している場合、所有者がローン会社またはバイク屋になっていると思いますので、所有者の同意がなければバイクを売ることができません。
つまりローンを完済して、所有者をバイクを売る人の名義にしないと個人同士では売買が難しいです。

 

先にバイクの代金を支払ってもらって、それでローンを完済することもできますが、バイクを買う方の立場としては、名義変更もしてないうちから代金を前払いするので、よほど親しい友人でもない限りバイクの代金先払いをしてもらうのは難しいでしょう。

 

なので、自分で先に完済するだけの支払い能力があれば問題無いですが、手持ちの現金がないときは個人の間でバイクの名義変更するなどの売買は難しいと思います。

 

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