バイク売るときの任意保険

バイクを売ったあとの任意保険は、満期日まで日数が残っていれば払い戻しが可能です。

 

今後バイクに乗る予定がない場合は、そのまま解約して払い戻しを受けることができます。
ただ、一時的にバイクに乗るのをやめるだけでしたら「中断制度」を利用するといいです。

 

中断制度を利用しても、保険の満期まで1か月以上残っていれば保険料の払い戻しができます。
詳しくは加入している保険会社に聞いてみるといいでしょう。

 

加入している保険が7等級以上なら中断制度を利用しよう

任意保険にはノンフリート等級という制度があり、無事故歴や年齢に応じて保険料が割引になる制度があります。1等級から20等級まであり、その数が大きくなるほど保険料の割引率も大きくなります。

 

バイクを購入するたびに任意保険に入りなおしていると、その都度、新規加入となってしまいそれまでの無事故歴を引き継ぐことができません。

 

長年バイクを乗り続けてその間、保険を一度も使ったことがない場合は、それだけ等級も上がっていますから保険料が大きな割引を受けていると思います。
保険の等級が7等級以上でしたら、ぜひ中断制度を利用しましょう。

 

中断制度の有効期限は?

中断制度を受けるためには中断証明書を発行してもらわなくてはいけません。
中断証明書を取得できたら10年間は有効です。
その間に再びバイクを購入して保険に加入すれば、それまでの等級を引き継ぐことができお得に保険に入ることができます。

 

中断証明書はどこでもらえる?

中断証明書は加入している保険会社で発行してもらえます。
その際、いくつかの条件を満たしていることが必要です。

 

中断証明の発行条件

保険の解約日や満期日までに次のいずれかの条件に当てはまる方

・解約日までにバイクの廃車(登録抹消)、譲渡を完了している
・小型二輪に関しては車検の有効期限が経過していて継続車検を受けていない
・解約、満期日前の等級が7等級以上。(事故して等級が下がっている場合も7等級以上であること)

 

他の保険会社に入りたいのですが他社の中断証明は使えますか?

他社発行の中断証明書も新しく加入する保険会社で等級を引き継ぐことができます。
ただ、保険会社によってノンフリート等級の条件が多少違うことがあります。
次に加入予定の保険会社で、今と同じ等級が適用できない場合がありますので、詳しくは移行先の保険会社にお尋ねください。

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