バイクを売るときのナンバープレートはどうなる?

バイクを個人に売るときのナンバープレートの扱いについて

バイクを売るときには所有者を変更しないといけませんので、名義変更が必要になります。
この名義変更するときに、ナンバープレートが変わるのかどうかというお話です。

 

これはバイクの排気量で変わるのか変わらないのかが違ってきますから、排気量ごとで整理してみましょう。

125t以下の原付バイク

原付バイクの名義変更は今あるバイクを一旦廃車してからでないとできません。
廃車するということは、今のナンバープレートは役所に返納することになるので、新しい所有者はナンバープレートを新規に取得することになります。
つまりナンバープレートが変わります。
原付バイクの名義変更はこちらで解説しています。↓

原付きバイク(125cc以下)の名義変更

 

126t〜250tの軽二輪バイク

軽二輪バイクを売るときのナンバープレートは、売る相手が自分と同じ地域(ナンバープレートを管理する運輸支局の管轄内)に住んでいるのかどうかで変わってきます。
軽二輪の場合、原付バイクと違って廃車にしなくても名義変更できますからナンバーを変えなくても登録できる場合もあります。

売る相手が同じ地域に住んでいる場合

ナンバープレートを変えなくても名義変更できます。
※もちろん変えることもできますが、新規取得にナンバープレート代として600円ほど別途必要になります。

売る相手が他県などのように管轄外の場合

ナンバーを管理する運輸支局が変わりますからナンバープレートも変わります。(ナンバープレ―トの地名が変わるからです。)
軽二輪の名義変更はこちらで解説しています。↓

軽二輪(126cc〜250cc)バイクの名義変更

 

251t以上の小型二輪バイク

小型二輪バイクを売るときのナンバープレートの扱いについては軽二輪バイクと同じです。
同管轄内であれば、ナンバープレートを変えなくても名義変更できます。
※ナンバープレートを変えることもできます。
管轄が変わる場合は、地名も変わってきますから当然ナンバープレートも変わります。
小型二輪の名義変更はこちら↓

小型二輪(251cc以上)バイクの名義変更

 

まとめ

バイクを売るときのナンバープレートはバイクの排気量で取り扱い方が変わります。

・原付バイク(125t以下)
⇒ナンバープレートが変わります。
・軽二輪バイク(126t〜250t)⇒
運輸支局の同じ管轄内ならナンバープレートは変わりません。

バイクを買った人の地域の運輸支局が違うのであれば、ナンバープレートは変わります。

・小型二輪(251t以上)⇒
軽二輪と同じ
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