バイクを友人、知人に売る
バイクを友人や知人に売るのも1つの方法ですね。
気の知れた相手ならバイクを譲渡する際には特に何も心配することはないと思います。
ただ、ちゃんと名義変更の手続きをして、代金をきちっと払ってくれるかどうかだけはしっかりと約束をかわしておきましょう。
友人だからこそお互いに相手をよく知っているがゆえに、バイクの売買取引もいい加減になってしまうことだってありえます。
バイクという乗り物の性質上、譲渡した後も名義変更はまだしていないなんていう冗談は通じません。
いい加減な取引をしていると、後になって思いもよらないトラブルになることだってありえます。
例えば書類上の手続きが済んでいないままバイクだけを渡してしまうと、相手が事故を起こした時に自分にも責任が降りかかってくることもあり得ますからね。
ですから譲渡証明書に印鑑を押して、名義変更が済み、代金を受け取るまではいくら友人とはいえバイク本体は渡さないようにしたほうがお互いのためです。
バイクを友人や知人に売る時の手続き
バイクを友人や知り合いの人に売る時の必要な手続き方法です。
ナンバープレートが付いた状態のバイクを譲渡した時のことを想定しています。
(お互いが同一市内に住んでいる場合)
125cc以下の原付バイク編
ナンバープレートの番号をそのまま引き継ぐか、新しく発行するかを決めます。
どちらも必要な手続き方法というのは変わりません。
バイクを友人や知人に売る場合の流れとしては、
名義変更するために、今のバイクを一旦廃車
↓
新しい所有者を届出
↓
ナンバープレート交付
という感じです。
手続きは申請者本人でなくても大丈夫です。
委任状なども必要ありません。
新しい所有者の印鑑さえあれば、名義変更は売る人だけで手続きできます。
手続きに必要な書類等というのは、
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・印鑑(認印)
です。
※標識交付証明書をなくしてしまった場合はナンバープレートだけでも対応してくれることもあります。
市役所の窓口で「原付バイクの名義変更をしたい」といえば、軽自動車税廃車申告書(兼標識返納書)と、軽自動車税申告書(兼標識交付申請書)がもらえるので、必要な項目を記入後、ナンバープレート(標識交付証明書)と申請書を提出すれば名義変更は完了します。
基本的には費用はかかりませんが、自治体によっては手数料を取るところもあります。
これで名義変更は終了。
自賠責保険の手続きも忘れずに。
自賠責保険は人に対してではなく車両に対してかかっているので、新たなナンバープレートを発行してもらったら、忘れずに手続きしてもらいましょう。
ナンバーの番号をそのまま引き継いで名義変更した場合は問題ありませんが、そうでなければ自賠責保険に入った代理店で申請しなおしましょう。
この時、代理店に持参するものは
・自賠責保険の原本
・廃車証明書
・(新たな)ナンバープレートの標識交付証明書
・印鑑
・身分証明書(免許証など)
です。
この手続も申請者本人でなくても大丈夫です。
手数料もかかりません。
126cc〜250ccの軽二輪バイク編
126cc〜250ccの軽二輪バイクの名義変更手続きは管轄する運輸支局になります。
名義変更の流れとしてはナンバープレートの変更があるかどうかで変わってきます。
ナンバープレートの番号を変更する場合
バイクをいったん廃車
↓
新しく所有者を届出
↓
ナンバープレート交付
バイクのナンバーをそのまま引き継ぐ場合
バイクのナンバーの届け出人の変更
↓
名義変更完了
となります。
まずは名義変更するための必要書類を揃えます。
・ナンバープレート(ナンバーを変更する場合)※管轄が変わる場合
・軽自動車届出済証
・自賠責保険証(期限が有効なもの)
・印鑑(認印)
これらの書類を買い手に渡します。
書類を受け取った買い手は自身の住民票とともに管轄する運輸支局に行きます。
そこで書類を購入し必要事項を記入の上名義変更手続きをします。
陸運支局で購入する用紙は以下の通りです。
ナンバープレートを変える場合の流れ
・軽自動車届出済証返納届
・軽自動車届出書
(・軽自動車税申告書)
軽自動車税申告書は運輸支局でもらえます。
ナンバープレートをそのままにする場合の流れ
・軽自動車届出済記入申請書
(・軽自動車税申告書)
軽自動車届出済記入申請書は購入、軽自動車税申告書はもらえます。
これらを登録窓口に提出すれば登録完了です。
後は自賠責保険の名義変更も忘れずに手続きします。
251cc以上の小型二輪バイク編
251cc以上の小型二輪バイクの名義変更手続きは軽二輪と同じく管轄する運輸支局になります。
名義変更の流れとしてはナンバープレートの変更があるかどうかで変わってきます。
ナンバープレートの番号を変更する場合の流れ
バイクをいったん廃車
↓
新しく所有者を届出
↓
ナンバープレート交付
バイクのナンバーをそのまま引き継ぐ場合の流れ
バイクのナンバーを届け出人の変更
↓
名義変更完了
となります。
まずは名義変更するための必要書類を揃えます。
・ナンバープレート(ナンバーを変更する場合)※管轄が変わる場合
・自動車検査証(車検証)
・自賠責保険証
・譲渡証明書
・委任状(第三者が登録する場合)
・印鑑(認印)
これらの書類を買い手に渡します。
書類を受け取った買い手は自身の住民票とともに管轄する運輸支局に行きます。
そこで書類を購入し必要事項を記入の上名義変更手続きをします。
陸運支局で購入する用紙は以下の通りです。
ナンバープレートを変える場合
・申請書(OCR用紙)
(・軽自動車税申告書)
(・手数料納付書)
軽自動車税申告書、手数料納付書は運輸支局でもらえます。
ナンバープレートをそのままにする場合も同様
・申請書(OCR用紙)
(・軽自動車税申告書)
(・手数料納付書)
軽自動車税申告書、手数料納付書は運輸支局でもらえます。
これらを登録窓口に提出すれば登録完了です。
後は自賠責保険の名義変更も忘れずに手続きします。
ということでバイクを友人や知人に売る時の手続き方法や必要な書類などを排気量ごとにまとめてみました。
ちょっとわかりにくいかもしれませんが、一つ一つ順番に手続きしていけばそれほど難しいものではありません。
もし自分で書類の手続するのが面倒ならば、お近くのバイク屋か行政書士に依頼するとすべてやってくれますから、そちらに頼んでみるのも良いかもしれません。
ただし、料金は必要になりますけど。