バイクを個人に売る時に気をつけておく事。

バイクを売る相手が個人の場合の注意点です。

バイクを売るとき、普通はバイク屋や買取業者などの業者に売ることが多いと思いますが、知り合いや友人など、個人の間でバイクの売買をするときは、名義変更などの手続きに注意する必要があります。

 

仮に名義変更されていなくて、そのまま相手がバイクに乗っていた場合、売った相手が事故や交通違反などをされたら真っ先にバイクの所有者に連絡が入ります。

 

バイクの名義変更手続きができていなくてバイクの所有者が変更されていないと、車検証や軽自動車届出済証などに記載されている所有者が責任を負うことになります。
そうならないためにも、個人の取引では書類上の手続きには注意しなければいけません。

 

むしろ、書類の手続きを相手に一任するのも心配なので、名義変更は売る方がやるといいかもしれません。

 

本来であれば、バイクを買う側が、自分の住んでいる地域の市役所や運輸支局で手続きするものですが、売る側としては本当に買った相手が手続きしたのかどうかが分かりませんから。

 

もし、「売る側がそこまでやってあげるのは理不尽なのでは?」と疑問に思うのでしたら、バイクを買う相手が名義変更できるように、必要な書類をこちらが用意してあげて、その書類を一式相手に渡し手続きが完了した時点でバイク本体を引き渡すようにした方がいいと思います。

 

もしくは、書類上の手続きをバイク屋や行政書士などの専門屋にやってもらうのも一つの方法です。
手数料は必要ですが、その方が確実に名義変更できます。
その費用分もあらかじめ買う方の相手負担などにし承諾してもらうといいです。

 

とにかく、名義が変更されていないまま、バイクを買った相手が事故でも起こしたら、売った側にも責任が問われますので、そういったことだけは避けなければいけません。
そうならないためにも、事故防衛策だけはしっかりと行う必要があります。

 

代金の支払いにも要注意。

代金の支払いも確約しておかなければいけません。
仮に業者に売るのであれば、売ったその場で現金支払が基本ですが、これが売る相手が個人の場合、何十万円もするバイクを現金で一括支払いできるのは少ないです。

 

一括支払いできるのであれば問題ないですが、たいていの場合、いくらかを分割で支払うようなことも言ってくるのでそういったことも頭に入れておかなくてはいけません。

 

友人だからと言っていい加減に考えていると、そのうち代金を踏み倒される可能性もゼロではありませんから。
ですから、代金の支払いは必ず確約書を作ってサインしてもらうなどの約束を交わしておかなくてはいけません。

 

例:支払確認書

これ以外に契約書を交わして、バイクの売買がお互いに執り行われるための記録を書面で残すというのもトラブル回避の鉄則です。
バイクの契約書はコチラ

 

あるいは自分で簡単にバイクの売買契約書が作れる書類も販売されていますので、行政書士にまでは頼むのはちょっと・・・とお考えなら、こういったものを利用するもの方法です。

 

 

こういった書類は売る側が用意することになりますから、もし自分で準備するのは難しいと思うのであれば、お近くの行政書士に相談されるといいと思います。

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