バイクを売る時の注意点

バイクを売る時の気をつけておくべき注意点についてです。
バイクを売るときに注意すべき点は以下の項目が考えられます。

・ローン中のバイク
・自賠責保険
・標識交付証明書と軽自動車届出済証
・第三者が手続きするとき
・売る相手が個人の場合

・ローン中のバイク

売るバイクがローンで購入している場合は注意が必要です。
ローンで購入している場合は、所有者が自分ではないので勝手に売ることができません。

 

つまりローンが終わっていない場合は、そのバイクはまだ正式には自分のものではないんです。
人のものを勝手に売ることができないのは誰でも分かりますよね。

 

ですから、書類上の所有者がどうなっているのかバイクを売る前に確認しておきましょう。
ローン中のバイクを売るとき、まだローンが残っている場合は、事前に残債がどれくらいあるのかを調べておきます。

 

それにより残りの残債が査定額と比べて多いのか少ないのかで売却手続きが違います。

 

つまり、

・バイクの査定金額>残債の時

この場合はバイクを売った金額でローンの残債を返済できるので問題ありません。
残りのローンを支払って、残った金額が自分のものになります。
逆に

・バイクの査定金額<残債の時

バイクを売った金額でローンの残りの支払をしてもまだ足りません。
この場合は、追金してローンを完済しバイクを手放すか、またはバイクの買取査定業者が提携しているローン会社に移管して、売却手続きするかのどちらかになります。
ローンを移管してバイクを売却しても、残りのローンを完済する必要があります。
なので、この場合、バイクを売ったからといってお金がもらえるわけではないので注意が必要です。

 

一般的にローンを完済しないと売れないのですが・・・

 

ローン中のバイクは残りの債務を返済しないと基本的には売れません。
ですが、買取業者なら売ることが可能です。
なぜなら買取業者が提携しているローン会社があり、そこへ移管することで所有者を名義変更し、バイクを売ることができるんです。
バイクの査定額が残債よりも多い場合は、売却金額で清算します。
反対にバイクの査定額が残債よりも少ない場合は、売却金額で清算し不足の債務を払うことになります。

 

・自賠責保険

バイクの自賠責保険は車両本体にかけられた保険なので、売却する際には自賠責保険も一緒に売るのが一般的です。
ただ、ナンバープレートを役所に返納し廃車にした状態であれば、もうそのバイクは公道を走ることができなくなりますから、車両にかけられた自賠責保険を解約して払い戻しを受けることができます。
この払い戻しの計算方法は各保険会社によって異なるので一概にはいえないのですが、おおよそ掛金を月割りし、残りの保険期間をその月割りした金額で掛けた金額の半部くらいが戻ってきます。
言葉で言い表してもよくわからないと思いますから具体的に例を出してみます。

仮に125t以下の原付バイクで24か月の契約期間の保険に入っていたとします。
原付バイク24ヶ月契約で9,870円必要ですからこれを24か月で割ります。
9,870円/24か月=411円
毎月411円が保険代です。
このバイクを1年乗って廃車にした場合、残りの保険期間が12か月ありますから
12か月X411円=4,932円
この金額の半分以下(おおよそ2,000円位)が戻ってきます。

※あくまで参考程度ね。
ただ廃車と保険の解約手続きするのが面倒ですし、バイクを売るときには自賠責保険の分まで加味して査定してくれるので、わざわざ廃車してまで払い戻しするのもどうかと思います。

 

・標識交付証明書と軽自動車届出済証

標識交付証明書と軽自動車届出済証はそれぞれ125t以下の原付バイクと250t以下の軽二輪のナンバープレートに付属した書類で、251t以上のバイクでいうと車検証のようなものです。
車検証は2年ごとの車検毎に必要な書類なのでなくす人はあまりいませんが、標識交付証明書と軽自動車届出済証の書類は結構なくされる人も多いかと思います。
バイクを売却する際、必ず必要とまでは言い切れませんが、ないよりはあったほうがいいので再交付しておくようにしましょう。
ただ、標識交付証明書は市区町村の役所で再交付できますが、軽自動車届出済証は管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所などでしか手続きできませんので、書類がなくてもバイクが売れるのかを、バイクを売る予定の業者に確認するといいです。

 

・第三者が手続きするとき

本人ではない人がバイクを売却するときも注意が必要です。
例えて言うなら親権者がバイクを売ろうと考えているときなどのケース。
大学生の息子が通学に使っていたバイクがあり、就職のために上京してバイクはそのまま実家に放置された状態だったとします。
乗らないバイクをそのままにしても税金がもったいないので、代わりに父親がそのバイクを売りに出すときなどといった場合です。

 

こうした第三者が売却手続きしようとすると普通は委任状が必要だと思われがちですが、実際は委任状だけでは売却できません。
詳しくはコチラの記事で紹介しています。
>バイクを売るときの委任状

 

委任状なんて第三者が代わりに作ろうと思えば簡単に作れてしまいますので、業者は委任状だけでは信用しないんです。
じゃあどうするかというと、直接所有者に連絡して、本人の意思確認をするそうです。

 

本当にバイクを売る気があるのかどうかを。

 

もしかしたら、父親が勝手に息子のバイクを売ろうと考えているのかもしれませんので、あとあとのトラブル回避の意味でもそういった確認作業はするそうです。
それで本人が確実に売る意思があるのであれば、そのバイクを買取する流れになります。

 

・売る相手が個人の場合

バイクを売る相手がバイク屋や買取業者などでしたら、書類上の手続きや代金の支払いなどで心配することはないですが、個人を相手に売るときには注意が必要です。

 

個人の間でのバイクの取引では、まず名義変更などの手続きを確実に行わないといけません。
仮に名義変更なしで相手にバイクがわたってしまった場合、交通事故を起こした時にバイクを売った方にも責任が降りかかってくることがあるからです。
それに加え、仮にバイクの所有者が自分のままでしたら、毎年4月にくる軽自動車税を払う必要があります。
そうならないためにも、書類上の手続きは確実に行うようにしてください。
その他、代金の支払い方法も書面で約束しておくといいでしょう。
>バイクを個人に売る時に気をつけておく事

 

バイクの売買では比較的大きな金額が動きます。
仮に30万円で売ったとしても、30万円を一括で払えない人だっています。
その場合は毎月の支払となるでしょうから、そういった支払方法もしっかりと取り決めしないといけません。

 

ということで、バイクを売るときに主に注意する点などをまとめてみました。
バイクを売るときには参考にしてください。

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